【自分で相続税計算】相続税の申告・納付期限とペナルティ

相続税は、一定の基準を超える遺産を相続した場合に発生し、申告・納付の期限が厳格に定められています。
もし期限を守らないと、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。

本記事では、相続税の申告期限、期限を過ぎた場合のペナルティ、期限後申告・修正申告の手続き、延納・物納の活用方法について詳しく解説します。


相続税の申告期限はいつ?

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡)から10か月以内と定められています​。
申告と納税の両方を、この期限までに完了しなければなりません。

具体的な期限の計算方法

例えば、被相続人が2025年1月15日に亡くなった場合、相続税の申告・納付期限は2025年11月15日となります。
期限が土日祝日に当たる場合は、翌営業日が期限になります。

根拠法令

  • 相続税法 第27条(申告期限)​

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

相続税の申告期限を守らなかった場合、以下のペナルティが発生します。

無申告加算税

  • 申告を期限内にしなかった場合に課される。
  • 税務署の指摘前に自主申告5%~10%の加算税
  • 税務署の指摘後に申告15%~20%の加算税​

延滞税

  • 納付期限を過ぎた場合に日割りで発生。
  • 納期限の翌日から2か月間年7.3%(または法定利率)
  • 2か月経過後年14.6%

重加算税

  • 虚偽の申告財産の隠ぺいがあった場合に課される。
  • 相続税の35%~40%が加算される​。

刑事罰(脱税行為)

  • 意図的に相続税を免れた場合10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金​。

根拠法令

  • 相続税法 第68条(罰則)
  • 相続税法 第69条(無申告加算税)​

期限後申告・修正申告の手続き

期限後申告

期限を過ぎてしまった場合でも、自主的に申告すればペナルティが軽減される可能性があります。

  • 必要書類:相続税申告書、財産評価書類、納付書など
  • 提出先:被相続人の住所を管轄する税務署

修正申告

すでに申告した相続税に誤りがあった場合、修正申告が必要です。

  • 誤りを見つけた場合納税者自ら修正申告を提出
  • 税務署の指摘を受けた場合追加納税に加えて過少申告加算税が課される

根拠法令

  • 相続税法 第31条(修正申告)​
  • 相続税法 第30条(期限後申告)​

延納・物納を活用する方法

相続税の納付が困難な場合、延納物納を利用することで、負担を軽減できます。

延納(分割払い)

  • 納税額が10万円を超え、金銭一括納付が困難な場合に適用
  • 最長で15年間の分割払いが可能(不動産が遺産の50%以上を占める場合)
  • 利子税が発生

物納(財産での納税)

  • 延納でも納税が困難な場合に限り適用
  • 国が定めた財産(不動産など)を納税に充てることが可能
  • ただし、審査が厳しく、承認されないケースもある

根拠法令

  • 相続税法 第38条(延納の要件)​
  • 相続税法 第41条(物納の要件)

まとめ

  • 相続税の申告・納付期限は相続開始から10か月以内
  • 期限を過ぎると無申告加算税、延滞税、重加算税などのペナルティが発生
  • 期限後申告・修正申告を行うことでペナルティを軽減できる可能性がある
  • 納税が困難な場合は、延納(分割払い)や物納(財産納付)が可能

相続税は期限を守ることが重要ですが、万が一遅れてしまった場合でも適切な対応を取ることで、負担を最小限に抑えることができます。

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