【自分で相続税計算】相続発生後に必要な手続きを時系列で徹底解説


故人が亡くなり、葬儀が終わるとようやく一息つけるかと思いきや、その後も多くの手続きを進める必要があります。精神的にも負担の大きい時期ですが、相続手続きには「相続放棄は3か月以内」「相続税の申告は10か月以内」といった期限があるため、計画的に進めることが大切です。

手続きを後回しにすると、想定外の負担やトラブルが生じる可能性もあります。そこで本記事では、相続発生後に必要な手続きを時系列で整理し、「何を、いつまでにやるべきか」を詳しく解説します。

今やるべきことを確認しながら、一つずつ確実に進めていきましょう。


相続開始から14日以内に行う手続き

年金の受給停止手続き

故人が年金を受給していた場合に必要な手続きで、死亡後14日以内に行う必要があります。提出先は、国民年金は市区町村役場、厚生年金は年金事務所、共済年金は共済組合です。

必要書類は、年金証書、死亡診断書(または戸籍謄本)、届出人の本人確認書類などです。停止を忘れると不正受給となるため必ず手続きを行いましょう。

国民健康保険証の返却

故人が国民健康保険(国保)に加入していた場合に必要な手続きです。死亡後14日以内に、市区町村役場の国民健康保険窓口へ返却します。

返却時には、故人の健康保険証、死亡届の控え、届出人の本人確認書類が必要です。併せて、葬祭費の支給申請ができる場合があるため、確認しましょう。

介護保険の資格喪失届の提出

要介護認定を受けていた故人が亡くなった際に必要な手続きです。死亡後、14日以内に市区町村の介護保険担当窓口へ提出します。

返却時には、介護保険被保険者証、死亡届の控え、届出人の本人確認書類が必要です。

介護サービスの利用料が自動引き落としされている場合は、停止手続きも忘れずに行いましょう。

世帯主変更の届出

世帯主が亡くなった場合、市区町村役場へ変更届を提出します。
変更しないと公的手続きで不都合が生じる可能性があります。


相続開始から1か月以内に進めるべきこと

公共料金や携帯電話の名義変更・解約

故人の電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットの契約は、名義変更または解約が必要です。各サービスのカスタマーセンターに連絡し、契約者の死亡を伝えましょう。

必要書類は、死亡届の控え、契約情報、届出人の本人確認書類などです。

自動引き落としによるものは、銀行口座の凍結前に解約しておくとスムーズでしょう。

銀行口座の確認と連絡

故人の銀行口座を確認し、金融機関へ連絡します。その時点で銀行口座が凍結され、入出金ができなくなります。

ATMでの記帳も制限される可能性があるため、凍結前に記帳を行い口座残高や取引履歴を把握することを推奨します。

ただし、凍結前の出金は、相続放棄ができなくなるなどのトラブルに繋がるため控えましょう。

遺言書の確認と検認手続き

自宅や貸金庫を確認し、遺言書がある場合、家庭裁判所で検認手続きを行います(自筆証書遺言の場合)。

勝手に開封すると無効になる可能性がありますので必ず裁判所で手続きを行って下さい。

また、公証役場(公正証書遺言の場合)や、法務局(自筆証書遺言の保管制度)も必ず確認を行いましょう。


相続開始から1~3か月以内に進める手続き

相続財産の調査

相続財産を調査する際は、預貯金・証券口座・保険・不動産を確認し、各種残高証明書や登記事項証明書を取得します。

また、住宅ローン・カードローン・税金未納などの負債がないか調査しましょう。

特に見落としやすいのは、貸金庫・未請求の保険金・デジタル資産(仮想通貨・電子マネー)です。

すべての財産をリスト化し、財産目録を作成しましょう。負債が多い場合は、相続放棄の検討も始める必要があります(3か月以内)。

相続人の確定

相続手続きを進めるには、まず相続人を明らかにすることが大切です。故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せて、誰が相続人になるのかを確認しましょう。

次に、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。これにより、相続人の生存確認や続柄を証明し、相続関係を正式に確定することができます。

遺産分割の話し合いを開始

遺産分割の話し合いを始める前に、遺言書の有無を確認することが重要です。遺言書がある場合、その内容が優先されるため、原則として遺産分割協議は不要です。ただし、遺留分を侵害されている場合は請求が可能です。

遺言書がない場合や、遺言に含まれていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することも検討しましょう。


相続開始から3か月以内に決めること

相続放棄の申請

相続財産を調査した結果、相続を希望しない場合には、家庭裁判所へ相続放棄の申請を行います。3か月を過ぎると相続放棄できなくなるため、早めの決断が必要です。

限定承認の申請

借金がある場合、相続財産の範囲内で負担する「限定承認」の手続きを家庭裁判所で行います。
相続人全員が同意する必要があるため、事前の協議が重要です。


相続開始から4か月以内に行う手続き

被相続人の所得税申告(準確定申告)

準確定申告とは、被相続人(亡くなった人)の生前の所得税を申告する手続きです。相続開始を知った日から4か月以内に、被相続人の最後の住所地の税務署へ申告します。

申告が必要なのは、給与所得や事業所得などがある場合や、医療費控除・還付申告を受ける場合です。相続人全員が連名で申告し、納税義務を負います。

なお年金収入のみで、その金額が400万円以下の場合は準確定申告は不要です。


相続開始から10か月以内に行う手続き

相続税の申告と支払い

相続税の申告と支払いは、相続開始を知った日から10か月以内に、被相続人の最後の住所地の税務署へ行います。

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続人が申告し、相続税を納める必要があります。

相続人が複数いる場合は、各自が法定相続分に応じて申告・納付するのが基本ですが、他の相続人の同意を得れば、代表相続人がまとめて申告・納税することも可能です。


相続開始から3年以内に進める手続き

不動産の相続登記

相続した不動産の名義を変更します(2024年4月以降、3年以内に義務化)。
未登記のまま放置すると、相続人が増えて手続きが複雑になる可能性があります。


相続手続きをスムーズに進めるために

相続手続きは、期限を守ることが最も重要です。特に、相続放棄や税務申告の期限を過ぎると取り返しがつかないケースもあるため、事前に流れを把握し、計画的に対応することが必要です。

遺族にとって相続手続きは負担が大きいものですが、適切な手順を踏むことで無用なトラブルを防ぎ、円滑に進めることが可能です。早めの準備と的確な対応を心がけましょう。


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